推進協力会について

トップページ>推進協力会について-規程

静岡市環境保全推進協力会表彰規程

第1条

この規程は、静岡市環境保全推進協力会(以下「推進協力会」という。)規約第3条第2号に定める表彰について定めるものとする。

第2条

表彰は次の各号の一に該当する個人、事業所又は団体について、会長がこれを行う。
表彰基準は、次の通りとする。

(1)個人表彰
  1. 会員事業所内で、直接環境保全及び公害防止施設等の維持管理などに、おおむね10年以上従事し、 その功績が顕著で他の模範となり、事業所長から推薦のあった人。
  2. 当会の運営に貢献し、その功績が顕著な人。
  3. その他、特に表彰に値するものと認める人。
(2)事業所表彰
  1. 会員事業所で地球環境及び地域環境保全への活動が顕著で、他の模範となる事業所。
  2. その他、特に表彰に値すると認められる事業所。
(3)団体表彰
  1. 地域の環境保全に積極的に協力し、おおむねその活動年数が5年以上であり、その功績が顕著なもの。
  2. その他、特に表彰に値するものと認めるもの。
第3条

個人には表彰状及び記念品を、事業所及び団体には表彰状を授与する。

第4条

表彰は原則として、毎年通常総会において行う。

第5条

表彰に該当する被表彰候補者は、会員事業所の代表者から推薦されたもの、推進協力会役員及び運営委員から推薦されたものとする。

第6条

表彰を受けるものの審査は運営委員会で行い、理事会の承認を得る。

第7条

この規程により表彰を受けたものは、会報に掲載するものとする。

第8条

表彰のうち特に優秀なものは、市又は県・国の機関の表彰候補として推薦する。

[附則]
この規程は、平成16年5月27日から施行する。

静岡市環境保全推進協力会運営委員会規程

第1条
【趣 旨】

この規程は、静岡市環境保全推進協力会規約第10条第2項に基づき、 静岡市環境保全推進協力会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置及び運営に関し、 必要な事項を定めるものとする。

第2条
【所管事務】

運営委員会は、その目的を達成するため、次のことを行う。

  • 事業計画及び実施報告に関すること。
  • 予算及び決算に関すること。
  • 規約の改正に関すること。
  • その他、重要事項の協議策定及び業務の執行に関すること。
第3条
【組 織】
  1. 運営委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
  2. 委員は、理事の代理者をもって充て、会長が委嘱する。
  3. 委員長は、会長事業所をもって充て、副委員長は、副会長事業所をもって充てる。
  4. 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
  5. 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
第4条
【任 期】
  1. 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 委員は、再任されることができる。
第5条
【会 議】

運営委員会の会議は、委員長が召集する。

第6条
【事務局】

運営委員会の事務局は、静岡市役所(静岡市葵区追手町5番1号)に置く。

第7条
【雑 則】

この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要事項は別に定める。

[附則]
この規程は、平成16年5月27日から施行する。

静岡市環境保全推進協力会部会規程

第1条
【趣 旨】

静岡市環境保全推進協力会は、静岡市環境保全推進協力会規約第11条第2項の規定により、静岡市環境保全推進協力会部会(以下「部会」という。)を置くものとし、その設置及び運営については、この規定の定めるところによる。

第2条
【所管事務】

部会は、静岡市環境保全推進協力会運営委員会(以下「運営委員会」という。)から付託された事項について協議をする。

第3条
【組 織】
  1. 部会は、部会長、副部会長及び部会員若干名をもって組織する。
  2. 部会員は、運営委員をもって充て、運営委員会の委員長が指名する。
  3. 部会長は、運営委員会の委員長をもって充て、副部会長は、運営委員会の副委員長をもって充てる。
  4. 部会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
  5. 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。
第4条
【会 議】

部会の会議は、部会長が招集する。

第5条
【事務局】

部会の事務局は、静岡市役所(静岡市葵区追手町5番1号)に置く。

第6条
【雑 則】

この規程に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、別に定める。

[附則]
この規程は、平成16年11月5日から施行する。
この規程は、平成18年5月12日から施行する。

静岡市環境保全推進協力会会費規程

第1条
【趣 旨】

この規程は、静岡市環境保全推進協力会規約第12条第3項の規定に基づき、 静岡市環境保全推進協力会(以下「推進協力会」という。)の会費について定めるものとする。

第2条
【会 費】
  1. 推進協力会の会費は、別表に揚げる額とする。
  2. 前項の会費は、毎年度会長が定める時期に徴収する。
  3. 会費は、理事会で定める割合により推進協力会の種々の経費に充てる。
  4. 第1項の規程にかかわらず、推進協力会の会計上必要を生じたときは、臨時に特別会費を徴収することができる。
(別 表)
業 種 年 額
製造業 30,000円
その他 20,000円
[附則]
この規程は、平成16年5月27日から施行する。
この規程は、平成18年5月12日から施行する。