静岡市環境保全推進協力会運営委員会規程

第1条
【趣 旨】

この規程は、静岡市環境保全推進協力会規約第10条第2項に基づき、 静岡市環境保全推進協力会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置及び運営に関し、 必要な事項を定めるものとする。

第2条
【所管事務】

運営委員会は、その目的を達成するため、次のことを行う。

  • 事業計画及び実施報告に関すること。
  • 予算及び決算に関すること。
  • 規約の改正に関すること。
  • その他、重要事項の協議策定及び業務の執行に関すること。
第3条
【組 織】
  1. 運営委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
  2. 委員は、理事の代理者をもって充て、会長が委嘱する。
  3. 委員長は、会長事業所をもって充て、副委員長は、副会長事業所をもって充てる。
  4. 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
  5. 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
第4条
【任 期】
  1. 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 委員は、再任されることができる。
第5条
【会 議】

運営委員会の会議は、委員長が召集する。

第6条
【事務局】

運営委員会の事務局は、静岡市役所(静岡市葵区追手町5番1号)に置く。

第7条
【雑 則】

この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要事項は別に定める。

[附則]
この規程は、平成16年5月27日から施行する。