この規程は、静岡市環境保全推進協力会規約第10条第2項に基づき、 静岡市環境保全推進協力会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置及び運営に関し、 必要な事項を定めるものとする。
運営委員会は、その目的を達成するため、次のことを行う。
運営委員会の会議は、委員長が召集する。
運営委員会の事務局は、静岡市役所(静岡市葵区追手町5番1号)に置く。
この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要事項は別に定める。