静岡市環境保全推進協力会会費規程

第1条
【趣 旨】

この規程は、静岡市環境保全推進協力会規約第12条第3項の規定に基づき、 静岡市環境保全推進協力会(以下「推進協力会」という。)の会費について定めるものとする。

第2条
【会 費】
  1. 推進協力会の会費は、別表に揚げる額とする。
  2. 前項の会費は、毎年度会長が定める時期に徴収する。
  3. 会費は、理事会で定める割合により推進協力会の種々の経費に充てる。
  4. 第1項の規程にかかわらず、推進協力会の会計上必要を生じたときは、臨時に特別会費を徴収することができる。
(別 表)
業 種 年 額
製造業 30,000円
その他 20,000円
[附則]
この規程は、平成16年5月27日から施行する。
この規程は、平成18年5月12日から施行する。