静岡市環境保全推進協力会表彰規程

第1条

この規程は、静岡市環境保全推進協力会(以下「推進協力会」という。)規約第3条第2号に定める表彰について定めるものとする。

第2条

表彰は次の各号の一に該当する個人、事業所又は団体について、会長がこれを行う。
表彰基準は、次の通りとする。

(1)個人表彰
  1. 会員事業所内で、直接環境保全及び公害防止施設等の維持管理などに、おおむね10年以上従事し、 その功績が顕著で他の模範となり、事業所長から推薦のあった人。
  2. 当会の運営に貢献し、その功績が顕著な人。
  3. その他、特に表彰に値するものと認める人。
(2)事業所表彰
  1. 会員事業所で地球環境及び地域環境保全への活動が顕著で、他の模範となる事業所。
  2. その他、特に表彰に値すると認められる事業所。
(3)団体表彰
  1. 地域の環境保全に積極的に協力し、おおむねその活動年数が5年以上であり、その功績が顕著なもの。
  2. その他、特に表彰に値するものと認めるもの。
第3条

個人には表彰状及び記念品を、事業所及び団体には表彰状を授与する。

第4条

表彰は原則として、毎年通常総会において行う。

第5条

表彰に該当する被表彰候補者は、会員事業所の代表者から推薦されたもの、推進協力会役員及び運営委員から推薦されたものとする。

第6条

表彰を受けるものの審査は運営委員会で行い、理事会の承認を得る。

第7条

この規程により表彰を受けたものは、会報に掲載するものとする。

第8条

表彰のうち特に優秀なものは、市又は県・国の機関の表彰候補として推薦する。

[附則]
この規程は、平成16年5月27日から施行する。