静岡市環境保全推進協力会部会規程

第1条
【趣 旨】

静岡市環境保全推進協力会は、静岡市環境保全推進協力会規約第11条第2項の規定により、静岡市環境保全推進協力会部会(以下「部会」という。)を置くものとし、その設置及び運営については、この規定の定めるところによる。

第2条
【所管事務】

部会は、静岡市環境保全推進協力会運営委員会(以下「運営委員会」という。)から付託された事項について協議をする。

第3条
【組 織】
  1. 部会は、部会長、副部会長及び部会員若干名をもって組織する。
  2. 部会員は、運営委員をもって充て、運営委員会の委員長が指名する。
  3. 部会長は、運営委員会の委員長をもって充て、副部会長は、運営委員会の副委員長をもって充てる。
  4. 部会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
  5. 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。
第4条
【会 議】

部会の会議は、部会長が招集する。

第5条
【事務局】

部会の事務局は、静岡市役所(静岡市葵区追手町5番1号)に置く。

第6条
【雑 則】

この規程に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、別に定める。

[附則]
この規程は、平成16年11月5日から施行する。
この規程は、平成18年5月12日から施行する。