静岡市環境保全推進協力会は、静岡市環境保全推進協力会規約第11条第2項の規定により、静岡市環境保全推進協力会部会(以下「部会」という。)を置くものとし、その設置及び運営については、この規定の定めるところによる。
部会は、静岡市環境保全推進協力会運営委員会(以下「運営委員会」という。)から付託された事項について協議をする。
部会の会議は、部会長が招集する。
部会の事務局は、静岡市役所(静岡市葵区追手町5番1号)に置く。
この規程に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、別に定める。